宇宙への夢を青少年・市民とともに育み、茅ヶ崎の未来を様々な視点、角度から考察し、健全な次世代育成と市民の安全のため、住みよい街づくりを目指し、協議しともに活動することをめざす団体です。
入会ご希望の方は、下記の「会の規約」をお読みになってからお問い合わせ下さい。
第1条 |
名称 本会は「ちがさき宇宙フォーラム」と称し、事務所を事務局担当者宅に置く。 |
第2条 |
目的 本会は、“宇宙のまち茅ヶ崎”を世に広め、宇宙に対する理解と関心を深めながら無限の可能性を秘めた宇宙への夢を青少年・市民とともに育み、青少年の健全な育成と市民自らが魅力あるまち作りに参画してゆくことを目的とする。 |
第3条 |
事業内容 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)本会で決定された事業の推進、実行 (2)その他、本会の目的達成に必要な事業 |
第4条 |
組織 本会は、会員、賛助会員により組織される。 (1)会員 本会の活動に賛同し入会し、会員としてふさわしいと他の会員の賛同を得た個人又は団体で会費を納めたものとする。 (2)賛助会員 本会の活動に賛同し入会し、賛助会員としてふさわしいと会員の賛同を得た個人又は団体で会費を納めたものとする。 |
第5条 |
入退会 (1)本会に入会する時は本会の事務局に申し込む。 (2)本会を退会する時は本会の事務局に通知する。この場合年度の途中であっても会費の返却はしない。 |
第6条 |
役員 本会には、次の役員を置く。 会長 1名、副会長 3名、会計 2名、会計監査 1名、書記 1名、事務局 若干名 必要に応じ名誉会長、 相談役 若干名を置くことができる。 |
第7条 |
役員の任命と任期 (1)役員の任命 会員の互選による (2)役員の任期 役職の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。 任期途中での欠員の補充あるいは途中より就任した役員の任期は前任者の任期残留期間とする。 |
第8条 |
職務 (4)書記は、本会の書記を行う。
(5)会計監査は、本会の会計を監査する。 |
第9条 |
部会 本会は必要に応じて部会を設けることができる。 第10条 会議 本会の会議は総会及び、役員会、部会とする。 |
第10条 |
会議 本会の会議は総会及び、役員会、部会とする。 |
第11条 |
役員会 1 役員会は第6条で定めた役員でもって構成する。 2 役員会は、必要に応じ、会長が召集する。 3 役員会は、会長が議長となり、次の事項を議決する。 (1)本会の運営に関すること。 (2)事業予算及び事業決算の状況に関すること。 (3)その他な必要な事項。 (4) 会議の議事は、原則として出席役員の合議によるものとするが、 必要に応じては、会長を除いた出席者で採決を行い、出席役員の過半数をもって議決し、可否同数の時は、会長が決する。 |
第12条 |
総会 1 総会は第4条で定めた会員をもって構成する。 2 定例総会は、毎年、事業年度の終了後、2ヶ月までの期間に、会長が召集する。 3 会長は、必要に応じ臨時総会を招集できる。 4 総会は、会員の1/2以上の出席をもって成立する。 5 総会は、会長が議長となり、次の事項を報告、審議する。 (1)今年度の事業実績に関すること。 (2)今年度の決算に関すること及び決算監査に関すること。 (3)次年度の事業計画に関するここと。 (4)次年度の予算に関すること (5)その他重要な事項。 |
第13条 |
会の収入 本会の経費は、個人または団体の会費、個人または団体の賛助会費、補助金、寄付等によってまかなう。 |
第14条 |
会費 本会の年会費は次の通りとする。 (1)会員 2000円 (2)賛助会員 一口以上 一口 1000円 |
第15条 |
会計 本会の会計期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
第16条 |
規約の改正 本規約は、総会の議決をもって制定・廃止・改訂できるものとする。 |
付則 1.本規約は平成20年4月1日より施行する。
2.本規約は平成28年5月21日より施行する。
3.本規約は令和 3年5月23日より施行する。